公認会計士試験/平成30年第II回短答式/企業法/問題3
表示
問題
[編集]株式会社の設立に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。(5 点)
ア.設立しようとする株式会社が公開会社である場合には,設立時発行株式の総数は,発行可能株式総数の2分の1を下ることができない。
イ.株式会社の負担する定款の認証の手数料は,定款に記載し,又は記録しなければ,その効力を生じない。
ウ.現物出資に関する事項を調査するために裁判所により選任された検査役は,必要な調査を行い,当該調査の結果を記載した書面等を裁判所に提供して報告をしなければならない。
エ.株式会社の設立を無効とする判決が確定した場合,当該株式会社は清算をしなければならない。
- 1.アイ
- 2.アウ
- 3.アエ
- 4.イウ
- 5.イエ
- 6.ウエ
正解
[編集]6
解説
[編集]ア.設立しようとする株式会社が公開会社である場合には,設立時発行株式の総数は,発行可能株式総数の2分の14分の1を下ることができない。37条3項
イ.株式会社の負担する定款の認証の手数料は,定款に記載し,又は記録しなければしなくても,その効力を生じない。生じる。28条4号かっこ書
ウ.現物出資に関する事項を調査するために裁判所により選任された検査役は,必要な調査を行い,当該調査の結果を記載した書面等を裁判所に提供して報告をしなければならない。33条4項
エ.株式会社の設立を無効とする判決が確定した場合,当該株式会社は清算をしなければならない。475条2号