公認会計士試験/平成30年第II回短答式/企業法/問題4
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問題
[編集]株式会社の設立に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。(5 点)
ア.発起人が出資の履行をすることにより設立時発行株式の株主となる権利を,当該発起人が譲渡したときは,当該譲渡は無効である。
イ.創立総会において,設立時株主は,その有する議決権について,不統一行使をすることができない。
ウ.株式会社の設立に関しては,設立の取消しの訴えは認められていない。
エ.株式会社が成立しなかったときは,発起人は,連帯して,株式会社の設立に関して支出した費用を負担する。
- 1.アイ
- 2.アウ
- 3.アエ
- 4.イウ
- 5.イエ
- 6.ウエ
正解
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解説
[編集]ア.発起人が出資の履行をすることにより設立時発行株式の株主となる権利を,当該発起人が譲渡したときは,当該譲渡は無効である。成立後の株式会社に対抗することができない。35条
イ.創立総会において,設立時株主は,その有する議決権について,不統一行使をすることができない。できる。77条1項前段
ウ.株式会社の設立に関しては,設立の取消しの訴えは認められていない。828条1項1号832条
エ.株式会社が成立しなかったときは,発起人は,連帯して,株式会社の設立に関して支出した費用を負担する。56条