公認会計士試験/平成30年第II回短答式/企業法/問題5
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問題
[編集]種類株式に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。(5 点)
ア.種類株式発行会社においては,発行可能種類株式総数の合計数は,発行可能株式総数と一致しなければならない。
イ.種類株式発行会社は,取得請求権付株式を発行する場合に,取得の対価を当該株式会社の他の種類の株式とすることができる。
ウ.種類株式発行会社が,ある種類の株式の発行後に,当該種類の株式を全部取得条項付種類株式にしようとするときは,当該種類の株式を有する株主全員の同意を得なければならない。
エ.指名委員会等設置会社は,ある種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役を選任することを内容とする種類の株式を発行することができない。
- 1.アイ
- 2.アウ
- 3.アエ
- 4.イウ
- 5.イエ
- 6.ウエ
正解
[編集]5
解説
[編集]ア.種類株式発行会社においては,発行可能種類株式総数の合計数は,発行可能株式総数と一致しなければならないしなくてもよい。
イ.種類株式発行会社は,取得請求権付株式を発行する場合に,取得の対価を当該株式会社の他の種類の株式とすることができる。108条2項5号ロ107条1項2号
ウ.種類株式発行会社が,ある種類の株式の発行後に,当該種類の株式を全部取得条項付種類株式にしようとするときは,当該種類の株式を有する株主全員の同意を構成員とする種類株主総会の特別決議を得なければならない。111条2項1号324条2項1号
エ.指名委員会等設置会社は,ある種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役を選任することを内容とする種類の株式を発行することができない。108条1項柱書ただし書