公認会計士試験/平成30年第II回短答式/企業法/問題6
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問題
[編集]株券発行会社に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。(5 点)
ア.株券発行会社の株主が,当該会社に対し,当該株主についての株主名簿記載事項を記載した書面の交付を請求した場合,当該会社はこれに応じなければならない。
イ.株券発行会社は,単元未満株式に係る株券を発行しないことができる旨を定款で定めることができる。
ウ.株券発行会社の株式の譲渡を受けた者は,当該株式に係る株券の交付に加え,株主名簿の名義書換を受けなければ,当該譲渡につき,第三者に対抗することができない。
エ.株券発行会社における株式の質権者は,継続して当該株式に係る株券を占有しなければ,その質権をもって当該会社に対抗することができない。
- 1.アイ
- 2.アウ
- 3.アエ
- 4.イウ
- 5.イエ
- 6.ウエ
正解
[編集]5
解説
[編集]ア.株券不発行会社の株主が,当該会社に対し,当該株主についての株主名簿記載事項を記載した書面の交付を請求した場合,当該会社はこれに応じなければならない。株券発行会社にはこの規定が適用されない。122条1項4項
イ.株券発行会社は,単元未満株式に係る株券を発行しないことができる旨を定款で定めることができる。189条3項
ウ.株券発行会社の株式の譲渡を受けた者は,当該株式に係る株券の交付に加え,株主名簿の名義書換を受けなければ,当該譲渡につき,第三者会社に対抗することができない。第三者に対する対抗要件は株券の占有である。130条1項2項
エ.株券発行会社における株式の質権者は,継続して当該株式に係る株券を占有しなければ,その質権をもって当該会社に対抗することができない。147条2項