公認会計士試験/平成30年第II回短答式/企業法/問題7

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問題[編集]

 種類株式発行会社でない株式会社が行う株式の併合に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。(5 点)

ア.株式会社が2 株を1 株に併合する株式の併合を行った場合,当該株式会社は,発行可能株式総数を2 分の1 に減少する旨の定款変更をしたものとみなされる。

イ.株式の併合が法令又は定款に違反する場合において,これにより不利益を受けるおそれがある株主は,会社法に基づき,株式会社に対し,当該株式の併合をやめることを請求することができる。

ウ.株式会社が株式の併合をすることにより株式の数に1 株に満たない端数が生ずる場合,反対株主は,当該株式会社に対し,自己の有する株式のうち1 株に満たない端数となるものの全部を公正な価格で買い取ることを請求することができる。

エ.株式会社が株式の併合を行う場合,当該株式会社の資本金の額は当該併合の比率に応じて減少する。

1.アイ
2.アウ
3.アエ
4.イウ
5.イエ
6.ウエ

正解[編集]

4

解説[編集]

ア.株式会社が2株を1株に併合する株式の併合を行った場合,当該株式会社は,発行可能株式総数を2 分の1 に減少する旨の定款変更をしたものとみなされる。みなされない。併合の都度,株主総会決議によって,効力発生日における発行可能株式総数を定めなければならない(180条2項4号)。

イ.株式の併合が法令又は定款に違反する場合において,これにより不利益を受けるおそれがある株主は,会社法に基づき,株式会社に対し,当該株式の併合をやめることを請求することができる(182条の3)

ウ.株式会社が株式の併合をすることにより株式の数に1 株に満たない端数が生ずる場合,反対株主は,当該株式会社に対し,自己の有する株式のうち1 株に満たない端数となるものの全部を公正な価格で買い取ることを請求することができる(182条の4第1項)

エ.株式会社が株式の併合を行う場合,当該株式会社の資本金の額は当該併合の比率に応じて減少する変動しない

参照法令等[編集]

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