コンテンツにスキップ

公認会計士試験/平成30年第II回短答式/財務会計論/問題8

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
←前の問題
次の問題→

問題

[編集]

 繰延資産に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。なお,「企業会計原則」および「繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い」に従うこと。(5 点)

ア.「企業会計原則」では,将来の期間に影響する特定の費用は,貸借対照表に繰延資産として計上することができるとされているが,「繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い」では,株式交付費,社債発行費等(新株予約権の発行に係る費用を含む),創立費,開業費,開発費に限定されている。

イ.「研究開発費等に係る会計基準」の対象となる研究開発費については,発生時に費用処理しなければならないが,「企業会計原則」で示される開発費で,「研究開発費等に係る会計基準」の対象とならないものは,経常費の性格をもつ開発費も含め,繰延資産として計上できる。

ウ.社債発行費は,原則として,支出時に営業外費用として処理する。ただし,繰延資産に計上することもでき,この場合には,社債の償還までの期間にわたり利息法により償却しなければならない。なお,継続適用を条件として,定額法を採用することができる。

エ.創立費は,会社設立のために生じる会社の発起人に帰すべき費用であり,設立時における株主もその支出を許容していることから,資本取引としての性質を有する。仮に会社の負担に帰すべき費用であったとしても,その支出は主に会社設立前に生じるため,対応させ得る収益も存在しない。そのため,創立費を資本金または資本準備金から減額する方法や繰延資産として計上する方法が認められている。

  1. アイ
  2. アウ
  3. アエ
  4. イウ
  5. イエ
  6. ウエ

正解

[編集]

2

解説

[編集]

ア.「企業会計原則」では,将来の期間に影響する特定の費用は,貸借対照表に繰延資産として計上することができるとされているが,「繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い」では,株式交付費,社債発行費等(新株予約権の発行に係る費用を含む),創立費,開業費,開発費に限定されている。企業会計原則第三・一D,繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い2(2)

イ.「研究開発費等に係る会計基準」の対象となる研究開発費については,発生時に費用処理しなければならないが,「企業会計原則」で示される開発費で,「研究開発費等に係る会計基準」の対象とならないものは,経常費の性格をもつ開発費も含めを除き,繰延資産として計上できる。企業会計原則第三・四(一)C,繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い3(5)

ウ.社債発行費は,原則として,支出時に営業外費用として処理する。ただし,繰延資産に計上することもでき,この場合には,社債の償還までの期間にわたり利息法により償却しなければならない。なお,継続適用を条件として,定額法を採用することができる。繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い3(2)

エ.創立費は,会社設立のために生じる会社の発起人に帰すべき費用であり,設立時における株主もその支出を許容していることから,株主との間の資本取引としての性質を有するによって発生するものではない。仮に会社の負担に帰すべき費用であったとしても,その支出は主に会社設立前に生じるため,対応させ得る収益も存在しない。そのため,創立費を資本金または資本準備金から減額する方法や繰延資産として計上する方法が認められている。認められていない。繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い3(3)

参照基準等

[編集]
←前の問題
次の問題→