内閣府設置法37条

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コンメンタールコンメンタール行政組織コンメンタール内閣府設置法

条文[編集]

(設置)

第37条
  1. 本府に、宇宙政策委員会を置く。
  2. 前項に定めるもののほか、本府には、第4条第3項に規定する所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議、不服審査その他学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための合議制の機関(次項において「審議会等」という。)を置くことができる。
  3. 第1項に定めるもののほか、別に法律の定めるところにより内閣府に置かれる審議会等で本府に置かれるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、それぞれ同表の下欄に掲げる法律(これらに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
民間資金等活用事業推進委員会 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律
日本医療研究開発機構審議会 国立研究開発法人日本医療研究開発機構法(平成26年法律第49号)
食品安全委員会 食品安全基本法
子ども・子育て会議 子ども・子育て支援法
休眠預金等活用審議会 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律
公文書管理委員会 公文書等の管理に関する法律
障害者政策委員会 障害者基本法
原子力委員会 原子力基本法及び原子力委員会設置法(昭和30年法律第188号)
地方制度調査会 地方制度調査会設置法(昭和27年法律第310号)
選挙制度審議会 選挙制度審議会設置法(昭和36年法律第119号)
衆議院議員選挙区画定審議会 衆議院議員選挙区画定審議会設置法(平成6年法律第3号)
国会等移転審議会 国会等の移転に関する法律
公益認定等委員会 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)
再就職等監視委員会 国家公務員法
退職手当審査会 国家公務員退職手当法
新技術等効果評価委員会 産業競争力強化法
消費者委員会 消費者庁及び消費者委員会設置法

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第36条
(政令への委任)
内閣府設置法
第3章 組織
第3節 本府
次条:
第38条
(国民生活審議会)


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