出入国管理及び難民認定法第6条
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法学>コンメンタール>コンメンタール出入国管理及び難民認定法
条文
[編集](上陸の申請)
- 第6条
- 本邦に上陸しようとする外国人(乗員を除く。以下この節において同じ。)は、有効な旅券で日本国領事官等の査証を受けたものを所持しなければならない。ただし、国際約束若しくは日本国政府が外国政府に対して行つた通告により日本国領事官等の査証を必要としないこととされている外国人の旅券、第26条第1項の規定による再入国の許可を受けている者(第26条の2第1項又は第26条の3第1項の規定により再入国の許可を受けたものとみなされる者を含む。以下同じ。)の旅券又は第61条の2の15第1項の規定による難民旅行証明書の交付を受けている者の当該証明書には、日本国領事官等の査証を要しない。
- 前項本文の外国人は、その者が上陸しようとする出入国港において、法務省令で定める手続により、入国審査官に対し上陸の申請をして、上陸のための審査を受けなければならない。
- 前項の申請をしようとする外国人は、入国審査官に対し、申請者の個人の識別のために用いられる法務省令で定める電子計算機の用に供するため、法務省令で定めるところにより、電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式をいう。以下同じ。)によつて個人識別情報(指紋、写真その他の個人を識別することができる情報として法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)を提供しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。
- 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)
- 16歳に満たない者
- 本邦において別表第1の1の表の外交の項又は公用の項の下欄に掲げる活動を行おうとする者
- 国の行政機関の長が招へいする者
- 前二号に掲げる者に準ずる者として法務省令で定めるもの
解説
[編集]参照条文
[編集]第2項:「法務省令で定める手続」
- 出入国管理及び難民認定法施行規則第5条(上陸の申請)
第3項:「法務省令で定める電子計算機」
第3項:「法務省令で定めるところ」
- 出入国管理及び難民認定法施行規則第5条第8項から第10項まで
第3項:「法務省令で定める個人識別情報」
第3項第5号:「前二号に掲げる者に準ずる者として法務省令で定めるもの」
- 出入国管理及び難民認定法施行規則第5条第11項
- 法第6条第3項第5号に規定する法務省令で定める者は、次に掲げるとおりとする。
- 台湾日本関係協会の本邦の事務所の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動を行おうとする者
- 駐日パレスチナ総代表部の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動を行おうとする者
- 外交上の配慮を要する者として外務大臣が身元保証を行うもの
- 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第83条(同規則第108条第2項において準用する場合を含む。)、第128条若しくは第174条に規定する教育課程(高等学校、特別支援学校若しくは高等専門学校の専攻科若しくは別科又は専修学校の高等課程にあつては、これに相当するもの)として実施される本邦外の地域に赴く旅行に参加する本邦の高等学校、中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部、高等専門学校又は専修学校の高等課程(以下この号において「学校」という。)の生徒又は学生であつて、次のイからトまでに掲げる学校の区分に応じそれぞれ当該イからトまでに定める者から法務大臣に対して当該学校の長が身元保証を行う旨の通知をしたもの
- イ 国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人の設置する学校
- 当該国立大学法人の学長又は理事長
- ロ 独立行政法人国立高等専門学校機構法(平成15年法律第113号)第3条に規定する国立高等専門学校
- 独立行政法人国立高等専門学校機構の理事長
- ハ 都道府県の設置する学校
- 都道府県の教育委員会
- ニ 市町村(特別区を含む。以下同じ。)の設置する学校
- 市町村の教育委員会
- ホ 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第68条第1項に規定する公立大学法人の設置する高等専門学校
- 当該公立大学法人の理事長
- ヘ 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人の設置する高等専門学校
- 文部科学大臣
- ト その他の学校
- 都道府県知事
- イ 国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人の設置する学校
- 法第6条第3項第5号に規定する法務省令で定める者は、次に掲げるとおりとする。
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