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出入国管理及び難民認定法第7条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学行政法行政作用法出入国管理及び難民認定法

条文

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(入国審査官の審査)

第7条
  1. 入国審査官は、前条第2項の申請があつたときは、当該外国人が次の各号(第26条第1項の規定により再入国の許可を受け又は第61条の2の12第1項の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持して上陸する外国人については、第1号及び第4号)に掲げる上陸のための条件に適合しているかどうかを審査しなければならない。
    1. その所持する旅券及び、査証を必要とする場合には、これに与えられた査証が有効であること。
    2. 申請に係る本邦において行おうとする活動が虚偽のものでなく、別表第1の下欄に掲げる活動(5の表の下欄(ニに係る部分に限る。)に掲げる活動については、法務大臣があらかじめ告示をもつて定める活動に限る。)又は別表第2の下欄に掲げる身分若しくは地位(永住者の項の下欄に掲げる地位を除き、定住者の項の下欄に掲げる地位については法務大臣があらかじめ告示をもつて定めるものに限る。)を有する者としての活動のいずれかに該当し、かつ、別表第1の2の表及び4の表の下欄並びに5の表の下欄(ロに係る部分に限る。)に掲げる活動を行おうとする者については我が国の産業及び国民生活に与える影響その他の事情を勘案して法務省令で定める基準に適合すること。
  2. 申請に係る在留期間が第2条の2第3項の規定に基づく法務省令の規定に適合するものであること。
  3. 当該外国人が第5条第1項各号のいずれにも該当しないこと。
  4. 前項の審査を受ける外国人は、同項に規定する上陸のための条件に適合していることを自ら立証しなければならない。 この場合において、別表第1の5の表の下欄(イからハまでに係る部分に限る。)に掲げる活動を行おうとする外国人は、同項第2号に掲げる条件に適合していることの立証については、次条に規定する証明書をもつてしなければならない。
  5. 法務大臣は、第1項第2号の法務省令を定めようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長と協議するものとする。
  6. 入国審査官は、第1項の規定にかかわらず、前条第3項各号のいずれにも該当しないと認める外国人が同項の規定による個人識別情報の提供をしないときは、第10条の規定による口頭審理を行うため、当該外国人を特別審理官に引き渡さなければならない。

解説

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参照条文

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前条:
入管難民法第6条
(上陸の申請)
入管難民法
第3章 上陸の手続
第1節 上陸のための審査
次条:
入管難民法第7条の2
(在留資格認定証明書)
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