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出入国管理及び難民認定法第7条の2

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール出入国管理及び難民認定法

条文

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(在留資格認定証明書)

第7条の2
  1. 法務大臣は、法務省令で定めるところにより、本邦に上陸しようとする外国人(本邦において別表第一の三の表の短期滞在の項の下欄に掲げる活動を行おうとする者を除く。)から、あらかじめ申請があつたときは、当該外国人が前条第一項第二号に掲げる条件に適合している旨の証明書を交付することができる。
  2. 前項の申請は、当該外国人を受け入れようとする機関の職員その他の法務省令で定める者を代理人としてこれをすることができる。

解説

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参照条文

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前条:
入管難民法第7条
(入国審査官の審査)
入管難民法
第3章 上陸の手続
第1節 上陸のための審査
次条:
入管難民法第8条
(船舶等への乗込)


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