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刑事訴訟法第208条の5

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法

条文

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(勾留執行停止取消後不出頭罪)

第208条の5
  1. 勾留の執行停止を取り消され、検察官から出頭を命ぜられた被疑者が、正当な理由がなく、指定された日時及び場所に出頭しないときは、2年以下の拘禁刑に処する。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第208条の4
(勾留執行停止をされた被告人の制限住居離脱罪)
刑事訴訟法
第2編 第一審
第1章 捜査
次条:
第209条
(留置・弁護人選任申出)
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