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法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法
(勾留執行停止取消後不出頭罪)
- 第208条の5
- 勾留の執行停止を取り消され、検察官から出頭を命ぜられた被疑者が、正当な理由がなく、指定された日時及び場所に出頭しないときは、2年以下の拘禁刑に処する。
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