刑事訴訟法第291条の2
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条文
[編集](簡易公判手続きの決定)
- 第291条の2
- 被告人が、前条第5項の手続に際し、起訴状に記載された訴因について有罪である旨を陳述したときは、裁判所は、検察官、被告人及び弁護人の意見を聴き、有罪である旨の陳述のあった訴因に限り、簡易公判手続によって審判をする旨の決定をすることができる。ただし、死刑又は無期若しくは短期1年以上の拘禁刑に当たる事件については、この限りでない。
改正経緯
[編集]2023年改正
[編集]以下のとおり改正。
- 前条旧第4項の項番が繰下がり第5項になったことにより改正。
2022年改正
[編集]以下のとおり改正。2025年6月1日施行。
- (改正前)懲役若しくは禁錮
- (改正後)拘禁刑
2016年改正
[編集]以下のとおり改正。
- (改正前)前条第3項の手続に際し、
- (改正後)前条第4項の手続に際し、
2007年改正
[編集]以下のとおり改正。
- (改正前)前条第2項の手続に際し、
- (改正後)前条第3項の手続に際し、
解説
[編集]参照条文
[編集]刑事訴訟規則(最高裁規則)
- (簡易公判手続によるための処置・法第291条の2)
- 第197条の2
- 被告人が法第291条第5項の機会に公訴事実を認める旨の陳述をした場合には、裁判長は、被告人に対し簡易公判手続の趣旨を説明し、被告人の陳述がその自由な意思に基づくかどうか及び法第291条の2に定める有罪の陳述に当たるかどうかを確かめなければならない。ただし、裁判所が簡易公判手続によることができず又はこれによることが相当でないと認める事件については、この限りでない。
判例
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