刑事訴訟法第291条の2

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(簡易公判手続きの決定)

第291条の2
被告人が、前条第4項の手続に際し、起訴状に記載された訴因について有罪である旨を陳述したときは、裁判所は、検察官、被告人及び弁護人の意見を聴き、有罪である旨の陳述のあった訴因に限り、簡易公判手続によって審判をする旨の決定をすることができる。ただし、死刑又は無期若しくは短期1年以上の拘禁刑に当たる事件については、この限りでない。

改正経緯[編集]

2022年改正[編集]

以下のとおり改正。2025年6月1日施行。

(改正前)懲役若しくは禁錮
(改正後)拘禁刑

2016年改正[編集]

以下のとおり改正。

(改正前)前条第3項の手続に際し、
(改正後)前条第4項の手続に際し、

2007年改正[編集]

以下のとおり改正。

(改正前)前条第2項の手続に際し、
(改正後)前条第3項の手続に際し、

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第291条
(冒頭手続き)
刑事訴訟法
第2編 第一審

第3章 公判

第1節 公判準備及び公判手続き
次条:
第291条の3
(決定の取消し)
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