刑事訴訟法第291条の2
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法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂
条文[編集]
(簡易公判手続きの決定)
- 第291条の2
- 被告人が、前条第4項の手続に際し、起訴状に記載された訴因について有罪である旨を陳述したときは、裁判所は、検察官、被告人及び弁護人の意見を聴き、有罪である旨の陳述のあった訴因に限り、簡易公判手続によって審判をする旨の決定をすることができる。ただし、死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる事件については、この限りでない。
改正経緯[編集]
2016年改正により以下のとおり改正
改正経緯[編集]
2016年改正[編集]
以下のとおり改正。
- (改正前)前条第3項の手続に際し、
- (改正後)前条第4項の手続に際し、
2007年改正[編集]
以下のとおり改正。
- (改正前)前条第2項の手続に際し、
- (改正後)前条第3項の手続に際し、
解説[編集]
参照条文[編集]
判例[編集]
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