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法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法
(出国防止のための拘置の手続き)
- 第494条の6
- 前条の規定による拘置は、第345条の2又は第494条の3の規定による決定を受けた者に対し理由を告げこれに関する陳述を聴いた後でなければ、することができない。ただし、その者が逃亡した場合は、この限りでない。
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