コンテンツにスキップ

刑事訴訟法第510条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法

条文

[編集]

(調査のための差押え等令状)

第510条
  1. 前条第1項の令状には、裁判の執行を受ける者の氏名、差し押さえるべき物、記録させ若しくは印刷させるべき電磁的記録及びこれを記録させ若しくは印刷させるべき者、捜索すべき場所、身体若しくは物、検証すべき場所若しくは物又は検査すべき身体及び身体の検査に関する条件、有効期間及びその期間経過後は差押え、記録命令付差押え、捜索又は検証に着手することができず令状はこれを返還しなければならない旨並びに発付の年月日その他裁判所の規則で定める事項を記載し、裁判官が、これに記名押印しなければならない。
  2. 前条第2項の場合には、同条第1項の令状に、前項に規定する事項のほか、差し押さえるべき電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、その電磁的記録を複写すべきものの範囲を記載しなければならない。
  3. 第64条第2項の規定は、前条第1項の令状について準用する。この場合において、第64条第2項中「被告人の」とあるのは「裁判の執行を受ける者の」と、「被告人を」とあるのは「その者を」と読み替えるものとする。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

判例

[編集]

前条:
第509条
(検察官による調査のための差押え等)
刑事訴訟法
第7編 裁判の執行
第2章 裁判の執行に関する調査
次条:
第511条
(裁判所等による調査のための差押え等)
このページ「刑事訴訟法第510条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。