刑法第193条

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条文[編集]

(公務員職権濫用)

第193条
公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、2年以下の懲役又は禁錮に処する。

解説[編集]

参照条文[編集]

改正経緯[編集]

抄「刑事訴訟法239条2項は,『官吏又は公吏は,その職務を行うことにより ,犯罪があると思料するときは,告発をしなければならない』と規定している。同条項は,単なる訓示規定ではなく,法的義務として公務員の告発義務を定めたものである。/もっとも,同条項による公務員の告発義務は,公務員が国ないし公共団体に対して負担するものであって,各公務員において告発を行うことが個別の国民との関係で法的に義務付けられるものではないので,告発義務の不作為が国家賠償法1条1項の適用上違法と評価される余地はない。」
被告京都市には、建築基準法所定の使用制限命令の発令等を怠った違法があるとは認められないとして,被告京都市に対する国家賠償法上の損害賠償請求を棄却した事例。
  • 2022年改正 - 以下のとおり改正。施行日については未定(2022年10月7日時点)。
(改正前)懲役又は禁錮
(改正後)拘禁刑
前条:
刑法第192条
(変死者密葬)
刑法
第2編 罪
第25章 汚職の罪
次条:
刑法第194条
(特別公務員職権濫用)


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