利息制限法第2条
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コンメンタール利息制限法(前)(次)
条文[編集]
(利息の天引き)
- 第2条
- 利息の天引きをした場合において、天引額が債務者の受領額を元本として前条に規定する利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分は、元本の支払に充てたものとみなす。
解説[編集]
参照条文[編集]
判例[編集]
- 金銭消費貸借契約無効確認(最高裁判例 昭和52年06月20日)私的独占の禁止及び公正取引の確保関する法第律2条7項5号,私的独占の禁止及び公正取引の確保関する法第律9条,昭和28年公正取引委員会告示11号10,民法第90条,利息制限法第1条1項,利息制限法第4条1項