利用者:Exec second/GNU GPL詳説/バージョン3/Section 0
section 0は本ライセンスでの主要な用語の定義を行う。
- 「本許諾書」("The License")はGPLv3とみなしている。
- 「コピーライト」("Copyright")という特殊な用語を定義している。これは後述の半導体マスクのような「物」のように法的保護を受ける可能性のある物も含んだ包括的用語であり、通常の著作権だけを指しているのではない。
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まず、以前の話として、GPLv2で使用されていた用語には、米国の著作権法規を下敷きにしているものが多い。このことは以前から問題視されており、GPLv3の改訂協議において、各国著作権法との親和性向上、すなわちライセンスの「国際化」と呼ばれる目標が掲げられた[1]。
ところで、国際私法の観点において、GPLに準拠する法は、GPLv2でもGPLv3でも同じく、いかなる国の法はGPLの準拠法となり得る[2]。実際の実務として検討する課題はあるが[3]、 この法的解釈はGPLv2からは何も変わっていない。このことは、議論用第2次草稿と同時に提出された"Opinion on Denationalization of Terminology"(「用語の特定国家依存からの脱却に関する意見」)に記載されている、"Rejection of Choice of Law Clauses"(「法の選択条項の拒絶」)[4]にて明確に趣旨が説明されている。すなわち、ライセンシーは「法の選択」に係る条件を下流の受領者に課すことはできない。なぜなら、法の選択はGPLに規定がなく、後述するsection 7 paragraph 1の、ライセンシーが自由に追加・削除可能な「追加的許可条項」(additional permissive terms)ではない。さらにsection 7 paragraph 3のsubsection bで明示的に「特定の合理的な法律上の告知事項」は、ライセンサーにのみ追加が認められる「追加的非許可条項」(non-permissive additional terms)である。仮にライセンシーが、ライセンサーが認めていない法選択を強制したならば、このことがsection 10 paragraph 3の「さらなる権利制限」(further restrictions)に抵触し第8項の「終了」条件が満たされてしまう。
脚注
[編集]- ^ IPA(2010年)、『GNU GPLv3 逐条解説書』、p. 26
- ^ IPA(2010年)、『GNU GPLv3 逐条解説書』、p. 30
- ^ SOFTIC(2007年)、オープンソースソフトウェアライセンスの最新動向に関する調査報告書、pp. 41-48
- ^
Opinion on Denationalization of Terminology
引用: Rejection of Choice of Law Clauses [...] Our revised version of section 7 makes explicit our view that the inclusion of a choice of law clause by a licensee is the imposition of an additional requirement in violation of the GPL. Moreover, if a program author or copyright holder purports to supplement the GPL with a choice of law clause, section 7 now permits any licensee to remove that clause.