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労働保険の保険料の徴収等に関する法律

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法学社会法労働保険の保険料の徴収等に関する法律労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行令労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則

労働保険の保険料の徴収等に関する法律( 最終改正:平成一九年七月六日法律第一一〇号)の逐条解説書。

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ウィキペディア労働保険の保険料の徴収等に関する法律の記事があります。

第1章 総則 (第1条~第2条)

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第1条(趣旨)
第2条(定義)

第2章 保険関係の成立及び消滅 (第3条~第9条)

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第3条(保険関係の成立)
第4条
第4条の2(保険関係の成立の届出等)
第5条(保険関係の消滅)
第6条
第7条(有期事業の一括)
第8条(請負事業の一括)
第9条(継続事業の一括)

第3章 労働保険料の納付の手続等 (第10条~第32条)

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第10条(労働保険料)
第11条(一般保険料の額)
第11条の2
第12条(一般保険料に係る保険料率)
第12条の2(労災保険率の特例)
第13条(第一種特別加入保険料の額)
第14条(第二種特別加入保険料の額)
第14条の2(第三種特別加入保険料の額)
第15条(概算保険料の納付)
第15条の2
第16条(増加概算保険料の納付)
第17条(概算保険料の追加徴収)
第18条(概算保険料の延納)
第19条(確定保険料)
第19条の2
第20条(確定保険料の特例)
第21条(追徴金)
第21条の2(口座振替による納付等)
第22条(印紙保険料の額)
第23条(印紙保険料の納付)
第24条(帳簿の調製及び報告)
第25条(印紙保険料の決定及び追徴金)
第26条(督促及び滞納処分)
第27条(延滞金)
第28条(先取特権の順位)
第29条(徴収金の徴収手続)
第30条(労働保険料の負担)
第31条(賃金からの控除)
第32条

第4章 労働保険事務組合 (第33条~第36条の2)

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第33条(労働保険事務組合)
第34条(労働保険事務組合に対する通知等)
第35条(労働保険事務組合の責任等)
第36条(帳簿の備付け)
第36条の2(行政手続法 の適用除外)

第5章 不服申立て及び訴訟 (第37条~第38条)

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第37条(不服申立て)
第38条(不服申立てと訴訟との関係)

第6章 雑則 (第39条~第45条の2)

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第39条(適用の特例)
第40条
第41条(時効)
第42条(報告等)
第43条(立入検査)
第43条の2(資料の提供)
第44条(経過措置の命令への委任)
第45条(権限の委任)
第45条の2(厚生労働省令への委任)

第7章 罰則 (第46条~第48条)

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第46条
第47条
第48条


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