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労働基準法施行規則第37条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(診断)

第37条  
労働者が就業中又は事業場若しくは事業の附属建設物内で負傷し、疾病にかゝり又は死亡した場合には、使用者は、遅滞なく医師に診断させなければならない。

解説

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参照条文

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前条:
労働基準法施行規則第36条
(業務上の疾病及び療養の範囲)
労働基準法施行規則
次条:
労働基準法施行規則第38条
(休業補償を行わなくてもよい場合)
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