労働基準法施行規則第37条

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労働基準法施行規則)(

条文[編集]

第37条  
労働者が就業中又は事業場若しくは事業の附属建設物内で負傷し、疾病にかゝり又は死亡した場合には、使用者は、遅滞なく医師に診断させなければならない。

解説[編集]

参照条文[編集]

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