労働基準法施行規則
表示
労働基準法施行規則(最終改正:令和7年厚生労働省令第62号)の逐条解説書。
条文
[編集]本則
[編集]- 第1条 削除
- 第2条【賃金総額に算入すべきもの】
- 第3条【平均賃金】
- 第4条【平均賃金】
- 第5条【労働条件】
- 第5条の2【貯蓄金管理協定】
- 第6条【届出。貯蓄金管理協定】
- 第6条の2【過半数代表者】
- 第6条の3【命令】
- 第7条【解雇制限適用除外の認定の申請】
- 第7条の2【賃金の支払方法】
- 第7条の3【第二種資金移動業営業の申請】
- 第7条の4
- 第7条の5
- 第7条の6
- 第7条の7
- 第7条の8【指定資金移動業者指定取消し後の特例】
- 第8条【臨時に支払われる賃金、賞与に準ずるもの】
- 第9条【非常時払い】
- 第10条 削除
- 第11条 削除
- 第12条【労働時間、休日の周知】
- 第12条の2【変形労働時間制・変形休日制の起算日】
- 第12条の2の2【1箇月単位の変形労働時間制の届出等】
- 第12条の3【フレックスタイム制の労使協定で定める事項】
- 第12条の4【1年単位の変形労働時間制における労働時間の限度等】
- 第12条の5【1週間単位の非定型的変形労働時間制の対象事業等】
- 第12条の6【育児を行う者等に対する配慮】
- 第13条【労働時間、休日の特例】
- 第14条【災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働の命令】
- 第15条【一斉休憩の特例の協定】
- 第16条【時間外・休日労働の協定】
- 第17条【時間外・休日労働の届出】
- 第18条【労働時間延長の制限業務】
- 第19条【割増賃金の基礎となる賃金の計算】
- 第19条の2【休日における労働の代替休暇及び割増賃金】
- 第20条【時間外割増賃金・深夜割増】
- 第21条【割増賃金の基礎となる賃金に算入しない賃金】
- 第22条 削除
- 第23条【宿直又は日直勤務】
- 第24条【入出坑による労働時間】
- 第24条の2【事業場外労働のみなし労働時間制の時間計算】
- 第24条の2の2【専門業務型裁量労働制の時間計算】
- 第24条の2の2の2【記録の作成及び保存】
- 第24条の2の3【企画業務型裁量労働制の決議で定める事項等】
- 第24条の2の3の2
- 第24条の2の4【労使委員会の委員の指名等】
- 第24条の2の5【報告。企画業務型裁量労働制に関する報告】
- 第24条の3【所定労働日数が少ない労働者に対する年次有給休暇の比例付与。パートタイマーの有給休暇】
- 第24条の4【労使委員会の委員の指名等】
- 第24条の5
- 第24条の6
- 第24条の7【年次有給休暇管理簿の作成及び保存】
- 第25条【有給休暇の期間に支払われる賃金の算定】
- 第25条の2【労働時間の特例。特例措置対象事業場】
- 第25条の3【準用】
- 第26条【列車等乗務員の予備勤務者の労働時間】
- 第27条 削除
- 第28条 削除
- 第29条 削除
- 第30条 削除
- 第31条【休憩時間の適用除外】
- 第32条【乗務員等の休憩時間】
- 第33条【休憩時間自由利用の適用除外】
- 第34条【適用除外の許可】
- 第34条の2【年少者の1ヵ月単位の変形労働時間制、1年単位の変形労働時間制】
- 第34条の2の2【訓練生の労働契約の期間】
- 第34条の2の3
- 第34条の2の4
- 第34条の2の5
- 第34条の3【訓練生を危険な業務に就業させることができる場合】
- 第34条の4【訓練生の使用許可】
- 第34条の5【訓練生の使用許可等の通知】
- 第35条【業務上の疾病の範囲】
- 第36条【業務上の疾病及び療養の範囲】
- 第37条【診断】
- 第37条の2【休業補償を行わなくてもよい場合】
- 第38条【休業補償】
- 第38条の2【休業補償の額の改訂の場合の労働者数】
- 第38条の3【通常賃金の算定】
- 第38条の4【休業補償の額の改訂】
- 第38条の5【改訂後の休業補償の額の改訂】
- 第38条の6【平均給与額の比率の算出方式】
- 第38条の7【休業補償の額の改訂の率】
- 第38条の8【休業補償の額の算定】
- 第38条の9【告示の方法】
- 第38条の10【特別の場合の休業補償の額の改訂】
- 第39条【療養補償等の回数】
- 第40条【身体障害の等級】
- 第41条【過失についての認定】
- 第42条【遺族補償を受ける者】
- 第43条【遺族補償の受給者及び順位】
- 第44条【遺族補償受給の等分】
- 第45条【遺族補償受給権の消滅】
- 第46条【分割補償の一時払い】
- 第47条【補償の支払い】
- 第48条【事由の発生日】
- 第48条の2【請負事業に関する例外規定適用事業】
- 第49条【就業規則の届出】
- 第50条【就業規則の変更命令】
- 第50条の2【厚生労働省令で定める危険な事業等】
- 第51条 削除
- 第52条【労働基準監督官の携帯すべき証票】
- 第52条の2【法令等の周知方法】
- 第53条【労働者名簿の記入事項】
- 第54条【賃金台帳の記入事項】
- 第55条【賃金台帳の様式】
- 第55条の2【労働者名簿及び賃金台帳の合併調製】
- 第56条【記録保存期間の計算の起算日】
- 第57条【報告事項】
- 第58条【報告、出頭】
- 第59条【申請等の提出部数】
- 第59条の2【様式の任意性】
- 第59条の3【様式の任意性】