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労働基準法施行規則第55条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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第55条  
法第108条の規定による賃金台帳は、常時使用される労働者(1箇月を超えて引続き使用される日々雇い入れられる者を含む。)については様式第20号、日々雇い入れられる者(1箇月を超えて引続き使用される者を除く。)については様式第21号によつて、これを調製しなければならない。

解説

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  • 法第108条(賃金台帳)

参照条文

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外部リンク

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前条:
労働基準法施行規則第54条
(賃金台帳の記入事項)
労働基準法施行規則
次条:
労働基準法施行規則第56条
(労働者名簿及び賃金台帳の合併調製)
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