労働基準法施行規則第55条

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労働基準法施行規則)(

条文[編集]

第55条  
法第108条 の規定による賃金台帳は、常時使用される労働者(一箇月を超えて引続き使用される日々雇い入れられる者を含む。)については様式第二十号日々雇い入れられる者(一箇月を超えて引続き使用される者を除く。)については様式第二十一号によつて、これを調製しなければならない。

解説[編集]

  • 法第108条(賃金台帳)

参照条文[編集]

外部リンク[編集]

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