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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
労働基準法施行規則
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条文
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第6条
法第18条
第2項 の規定による届出は、様式第一号により、当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)にしなければならない。
解説
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]
法第18条(強制貯金)
参照条文
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外部リンク
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貯蓄金管理協定届
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労働基準法施行規則第6条
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