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労働基準法施行規則(前)(次)
- 第6条
- 法第18条第2項 の規定による届出は、様式第一号により、当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)にしなければならない。
参照条文[編集]
外部リンク[編集]
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