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労働基準法第112条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタール労働基準法

条文

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(国及び公共団体についての適用)

第112条
この法律及びこの法律に基いて発する命令は、国、都道府県、市町村その他これに準ずべきものについても適用あるものとする。

解説

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本法が、私企業のみならず、国他地方公共団体にも適用され、いわゆる公務員にも適用される旨を規定する。

参照条文

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判例

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前条:
労働基準法第111条
(無料証明)
労働基準法
第12章 雑則
次条:
労働基準法第113条
(命令の制定)
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