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コンメンタール>労働基準法 (前)(次)
(国及び公共団体についての適用)
- 第112条
- この法律及びこの法律に基いて発する命令は、国、都道府県、市町村その他これに準ずべきものについても適用あるものとする。
参照条文[編集]
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労働基準法第112条」は、
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