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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
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労働基準法
条文
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]
(国及び公共団体についての適用)
第112条
この法律及びこの法律に基いて発する命令は、国、都道府県、市町村その他これに準ずべきものについても適用あるものとする。
解説
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]
本法が、私企業のみならず、国他地方公共団体にも適用され、いわゆる公務員にも適用される旨を規定する。
参照条文
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]
判例
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]
前条:
労働基準法第111条
(無料証明)
労働基準法
第12章 雑則
次条:
労働基準法第113条
(命令の制定)
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労働基準法第112条
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