労働基準法第42条

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コンメンタール労働基準法

条文[編集]

第42条  
労働者の安全及び衛生に関しては、労働安全衛生法の定めるところによる。

解説[編集]

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「第5章 安全及び衛生」については、1972年(昭和47年)、本章及び労働災害防止団体等に関する法律の第2章(労働災害防止計画)、第4章(特別規制)を統合したものを母体とし、さらに新規の規制事項、国の援助措置に関する規定などを加えて、労働安全衛生法が制定・施行されたため、本条のみを残し、次条以下第55条までは同法へ継承の上削除された。

前条:
労働基準法第41条の2
(高度プロフェッショナル制度)
労働基準法
第5章 安全及び衛生
次条:
労働基準法第43条
削除
労働基準法第56条
(最低年齢)