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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
条文
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第86条
前条
の規定による審査及び仲裁の結果に不服のある者は、
労働者災害補償保険審査官
の審査又は仲裁を申し立てることができる。
前条第3項の規定は、前項の規定により審査又は仲裁の申立てがあった場合に、これを準用する。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
労働基準法第85条
(審査及び仲裁)
労働基準法
第8章 災害補償
次条:
労働基準法第87条
(請負事業に関する例外)
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労働基準法第86条
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