労働基準法第91条

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コンメンタール労働基準法

条文[編集]

(制裁規定の制限)

第91条  
就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
労働基準法第90条
(作成の手続き)
労働基準法
第9章 就業規則
次条:
労働基準法第92条
(法令及び労働協約との関係)
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