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労働契約法第5条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタール労働労働契約法

条文

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(労働者の安全への配慮)

第5条  
使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。

解説

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使用者の「安全配慮義務」を明文化する。

参照条文

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判例

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前条:
労働契約法第4条
(労働契約の内容の理解の促進)
労働契約法
第1章 総則
次条:
労働契約法第6条
(労働契約の成立)
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