労働契約法第5条

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条文[編集]

(労働者の安全への配慮)

第5条  
使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]

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