労働安全衛生法施行令第16条
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条文
[編集](製造等が禁止される有害物等)
- 第16条
- 法第55条の政令で定めるものは、次のとおりとする。
- 黄りんマッチ
- ベンジジン及びその塩
- 4-アミノジフエニル及びその塩
- 石綿。ただし、次に掲げる物で厚生労働省令で定めるものを除く。
- イ 石綿の分析のための試料の用に供される石綿
- ロ 石綿の使用状況の調査に関する知識または技能の習得のための教育の用に供される石綿
- ハ イ又はロに掲げる物の原料又は材料として使用される石綿
- 4-ニトロジフエニル及びその塩
- ビス(クロロメチル)エーテル
- ベータ―ナフチルアミン及びその塩
- ベンゼンを含有するゴムのりで、その含有するベンゼンの容量が当該ゴムのりの溶剤(希釈剤を含む。)の5パーセントを超えるもの
- 第2号、第3号若しくは第5号から第7号までに掲げる物をその重量の1パーセントを超えて含有し、又は第4号に掲げる物をその重量の0.1パーセントを超えて含有する製剤その他の物
- 法第55条ただし書の政令で定める要件は次のとおりとする。
- 製造、輸入または使用について、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、都道府県労働局長の許可を受けること。この場合において、輸入貿易管理令(昭和24年政令第414号)第9条第1項の規定による輸入割り当てを受けるべきものの輸入については、同行の輸入割り当てを受けたことを証する書面を提出しなければならない。
- 厚生労働大臣が定める基準に従って製造し、または使用すること。
解説
[編集]参照条文
[編集]法第55条
判例
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