労働安全衛生法施行令
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労働安全衛生法施行令(最終改正:平成二〇年一一月一二日政令第三四九号)の逐条解説書。
- 第1条(定義)
- 第2条(総括安全衛生管理者を選任すべき事業場)
- 第3条(安全管理者を選任すべき事業場)
- 第4条(衛生管理者を選任すべき事業場)
- 第5条(産業医を選任すべき事業場)
- 第6条(作業主任者を選任すべき作業)
- 第7条(統括安全衛生責任者を選任すべき業種等)
- 第8条(安全委員会を設けるべき事業場)
- 第9条(衛生委員会を設けるべき事業場)
- 第9条の2(法第25条の2第1項 の政令で定める仕事)
- 第9条の3(法第31条の2 の政令で定める設備)
- 第10条(法第33条第1項 の政令で定める機械等)
- 第11条(法第34条 の政令で定める建築物)
- 第12条(特定機械等)
- 第13条(厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべき機械等)
- 第14条(個別検定を受けるべき機械等)
- 第14条の2(型式検定を受けるべき機械等)
- 第15条(定期に自主検査を行うべき機械等)
- 第15条の2(登録製造時等検査機関等の登録の有効期間)
- 第16条(製造等が禁止される有害物等)
- 第17条(製造の許可を受けるべき有害物)
- 第18条(名称等を表示すべき危険物及び有害物)
- 第18条の2(名称等を通知すべき危険物及び有害物)
- 第18条の3(法第57条の3第1項 の政令で定める化学物質)
- 第18条の4(法第57条の3第1項 ただし書の政令で定める場合)
- 第18条の5(法第57条の4第1項 の政令で定める有害性の調査)
- 第19条(職長等の教育を行うべき業種)
- 第20条(就業制限に係る業務)
- 第21条(作業環境測定を行うべき作業場)
- 第22条(健康診断を行うべき有害な業務)
- 第23条(健康管理手帳を交付する業務)
- 第23条の2(登録教習機関の登録の有効期間)
- 第24条(計画の届出をすべき業種等)
- 第25条(法第102条 の政令で定める工作物)