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労働安全衛生法第40条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(使用等の制限)

第40条
  1. 前条第1項又は第2項の検査証(以下「検査証」という。)を受けていない特定機械等(第38条第3項の規定により部分の変更又は再使用に係る検査を受けなければならない特定機械等で、前条第3項の裏書を受けていないものを含む。)は、使用してはならない。
  2. 検査証を受けた特定機械等は、検査証とともにするのでなければ、譲渡し、又は貸与してはならない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
労働安全衛生法第39条(検査証の交付等)
労働安全衛生法
第5章 機械等並びに危険物及び有害物に関する規制
第1節 機械等に関する規制
次条:
労働安全衛生法第41条(検査証の有効期間等)
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