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労働安全衛生法第46条の2

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(登録の更新)

第46条の2
  1. 登録は、5年以上10年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
  2. 前条第2項から第4項までの規定は、前項の登録の更新について準用する。

解説

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  • 登録 - 第38条第1項の規定による登録

参照条文

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判例

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前条:
労働安全衛生法第46条(登録製造時等検査機関の登録)
労働安全衛生法
第5章 機械等並びに危険物及び有害物に関する規制
次条:
労働安全衛生法第47条(製造時等検査の義務等)
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