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労働安全衛生法第57条の4

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

労働安全衛生法)(

条文

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(化学物質の有害性の調査)

第57条の4
  1. 厚生労働大臣は、化学物質で、がんその他の重度の健康障害を労働者に生ずるおそれのあるものについて、当該化学物質による労働者の健康障害を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該化学物質を製造し、輸入し、又は使用している事業者その他厚生労働省令で定める事業者に対し、政令で定める有害性の調査(当該化学物質が労働者の健康障害に及ぼす影響についての調査をいう。)を行い、その結果を報告すべきことを指示することができる。
  2. 前項の規定による指示は、化学物質についての有害性の調査に関する技術水準、調査を実施する機関の整備状況、当該事業者の調査の能力等を総合的に考慮し、厚生労働大臣の定める基準に従って行うものとする。
  3. 厚生労働大臣は、第1項の規定による指示を行おうとするときは、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、学識経験者の意見を聴かなければならない。
  4. 第1項の規定による有害性の調査を行った事業者は、その結果に基づいて、当該化学物質による労働者の健康障害を防止するため必要な措置を速やかに講じなければならない。
  5. 第3項の規定により第一項の規定による指示について意見を求められた学識経験者は、当該指示に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。ただし、労働者の健康障害を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。

解説

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  労働大臣は、がんその他の重度の健康障害を生ずるおそれのある化学物質については、当該化学物質を製造し、輸入し、又は使用している等の事業者に対し特別の有害性の調査の実施及びその結果の報告を指示することができることとしたこと。
  以上の制度により、新規の化学物質が職場に導入される前にその有害性がチェックされ、事業者及び国がその有害性のデータをは握することによつて、当該化学物質による労働者の健康障害を防止するため必要な措置を速やかに講じることができるようになると同時に、現に製造し、使用されている化学物質であつても、特に重篤な障害を生じさせるおそれのあるものの有害性について、詳細なデータを得ることによって、同様に必要な対策を講じることができるようにしたこと。


(化学物質の有害性の調査の指示)
安衛則第34条の18  法第57条の4第1項の規定による指示は、同項に規定する有害性の調査を行うべき化学物質の名称、当該調査を行うべき理由、当該調査の方法その他必要な事項を記載した文書により行うものとする。

(法第57条の4第1項の厚生労働省令で定める事業者)
安衛則第34条の19  法第57条の4第1項の厚生労働省令で定める事業者は、がんその他の重度の健康障害を労働者に生ずるおそれのある化学物質を製造し、輸入し、又は使用したことのある事業者とする。

参照条文

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  • 労働安全衛生規則第34条の18(化学物質の有害性の調査の指示)
  • 労働安全衛生規則第34条の19(法第57条の4第1項の厚生労働省令で定める事業者)
  • 労働安全衛生法及びじん肺法の一部を改正する法律の施行について(労働安全衛生法関係)(昭和53年02月10日付け発基第9号)