労働安全衛生法第57条の5
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条文
[編集]【化学物質の有害性の調査・事業者への報告指示】
- 第57条の4
- 厚生労働大臣は、化学物質で、がんその他の重度の健康障害を労働者に生ずるおそれのあるものについて、当該化学物質による労働者の健康障害を防止するため必要があると認めるときは、 厚生労働省令で定めるところにより、当該化学物質を製造し、輸入し、又は使用している事業者その他厚生労働省令で定める事業者に対し、政令で定める有害性の調査(当該化学物質が労働者の健康障害に及ぼす影響についての調査をいう。)を行い、その結果を報告すべきことを指示することができる。
- 前項の規定による指示は、化学物質についての有害性の調査に関する技術水準、調査を実施する機関の整備状況、当該事業者の調査の能力等を総合的に考慮し、厚生労働大臣の定める基準に従って行うものとする。
- 厚生労働大臣は、第1項の規定による指示を行おうとするときは、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、学識経験者の意見を聴かなければならない。
- 第1項の規定による有害性の調査を行った事業者は、その結果に基づいて、当該化学物質による労働者の健康障害を防止するため必要な措置を速やかに講じなければならない。
- 第3項の規定により第1項の規定による指示について意見を求められた学識経験者は、当該指示に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。ただし、労働者の健康障害を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。
解説
[編集]- 厚生労働大臣は、がんその他の重度の健康障害を生ずるおそれのある化学物質については、当該化学物質を製造し、輸入し、又は使用している等の事業者に対し特別の有害性の調査の実施及びその結果の報告を指示することができることとした。
- 以上の制度により、新規の化学物質が職場に導入される前にその有害性がチェックされ、事業者及び国がその有害性のデータをは握することによつて、当該化学物質による労働者の健康障害を防止するため必要な措置を速やかに講じることができるようになると同時に、現に製造し、使用されている化学物質であつても、特に重篤な障害を生じさせるおそれのあるものの有害性について、詳細なデータを得ることによって、同様に必要な対策を講じることができるようにした。
参照条文
[編集]- 労働安全衛生規則第34条の18(化学物質の有害性の調査の指示)
- 法第57条の4第1項の規定による指示は、同項に規定する有害性の調査を行うべき化学物質の名称、当該調査を行うべき理由、当該調査の方法その他必要な事項を記載した文書により行うものとする。
- 労働安全衛生規則第34条の19(法第57条の5第1項の厚生労働省令で定める事業者)
- 法第57条の4第1項の厚生労働省令で定める事業者は、がんその他の重度の健康障害を労働者に生ずるおそれのある化学物質を製造し、輸入し、又は使用したことのある事業者とする。
- 労働安全衛生規則第34条の20(準用)
- 第34条の15及び第34条の16の規定は、法第57条の5第3項の規定により学識経験者の意見を聴く場合に準用する。この場合において、これらの規定中「変異原性試験等結果検討委員候補者名簿」とあるのは「がん原性試験指示検討委員候補者名簿」と、第34条の16中「変異原性試験等結果検討委員候補者」とあるのは「がん原性試験指示検討委員候補者」と読み替えるものとする。
- 労働安全衛生規則第34条の15(学識経験者からの意見聴取)
- 厚生労働大臣は、法第57条の4第4項の規定により学識経験者の意見を聴くときは、速やかに、次条【労働安全衛生規則第34条の16】の変異原性試験等結果検討委員候補者名簿に記載されている者のうちから、検討すべき内容に応じて、検討委員を指名し、その者の意見を聴くものとする。
- 労働安全衛生規則第34条の16(変異原性試験等結果検討委員候補者名簿)
- 厚生労働大臣は、化学物質の有害性の調査について高度の専門的知識を有する者のうちから、変異原性試験等結果検討委員候補者を委嘱して変異原性試験等結果検討委員候補者名簿を作成し、これを公表するものとする。
- 労働安全衛生規則第34条の15(学識経験者からの意見聴取)
- 第34条の15及び第34条の16の規定は、法第57条の5第3項の規定により学識経験者の意見を聴く場合に準用する。この場合において、これらの規定中「変異原性試験等結果検討委員候補者名簿」とあるのは「がん原性試験指示検討委員候補者名簿」と、第34条の16中「変異原性試験等結果検討委員候補者」とあるのは「がん原性試験指示検討委員候補者」と読み替えるものとする。
- 労働安全衛生規則第34条の21(労働政策審議会への報告)
- 厚生労働大臣は、法第57条の5第1項の規定による指示に基づき化学物質の有害性の調査の結果について事業者から報告を受けたときは、その内容を当該報告を受けた後1年以内に労働政策審議会に報告するものとする。
関連通達等
[編集]- 労働安全衛生法及びじん肺法の一部を改正する法律の施行について(労働安全衛生法関係)(昭和53年02月10日付け発基第9号)
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