コンテンツにスキップ

労働安全衛生法第57条の5

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

労働安全衛生法)(

条文

[編集]

(国の援助等)

第57条の5  
国は、前2条の規定による有害性の調査の適切な実施に資するため、化学物質について、有害性の調査を実施する施設の整備、資料の提供その他必要な援助に努めるほか、自ら有害性の調査を実施するよう努めるものとする。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

判例

[編集]
このページ「労働安全衛生法第57条の5」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。