労働安全衛生法第57条の5
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条文
[編集](国の援助等)
- 第57条の5
- 国は、前2条の規定による有害性の調査の適切な実施に資するため、化学物質について、有害性の調査を実施する施設の整備、資料の提供その他必要な援助に努めるほか、自ら有害性の調査を実施するよう努めるものとする。
解説
[編集]参照条文
[編集]- 労働安全衛生法第19条の3(国の援助)
- 労働安全衛生法第63条(国の援助)
- 労働安全衛生法第71条(国の援助)
- 労働安全衛生法第71条の4(国の援助)
- 労働安全衛生法第106条(国の援助)