労働安全衛生法第57条の5

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労働安全衛生法)(

条文[編集]

(国の援助等)

第57条の5  
国は、前2条の規定による有害性の調査の適切な実施に資するため、化学物質について、有害性の調査を実施する施設の整備、資料の提供その他必要な援助に努めるほか、自ら有害性の調査を実施するよう努めるものとする。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]

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