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労働安全衛生法第8条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタール労働安全衛生法

条文

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(公表)

第8条  
厚生労働大臣は、労働災害防止計画を策定したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第7条
(変更)
労働安全衛生法
第2章 労働災害防止計画
次条:
第9条
(勧告等)
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