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コンメンタール>労働安全衛生法 (前)(次)
(公表)
- 第8条
- 厚生労働大臣は、労働災害防止計画を策定したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
参照条文[編集]
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