労働安全衛生規則第12条の4
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コンメンタール労働安全衛生規則 (前)(次)
条文
[編集](安全衛生推進者等の氏名の周知)
- 第12条の4
- 事業者は、安全衛生推進者等を選任したときは、当該安全衛生推進者等の氏名を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知させなければならない。
解説
[編集]- 「見やすい箇所に掲示する等」の「等」には、当該安全衛生推進者等に腕章をつけさせる、特別の帽子を着用させる等の措置が含まれるものであること。
参照条文
[編集]- 労働安全衛生法第12条の2(安全衛生推進者等)
- 労働安全衛生規則の一部を改正する省令、ボイラー及び圧力容器安全規則の一部を改正する省令及び有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令の施行について(抄)(昭和63年09月16日付け基発第602号)