労働安全衛生規則第12条の3
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条文
[編集](安全衛生推進者等の選任)
- 第12条の3
- 法第12条の2の規定による安全衛生推進者又は衛生推進者(以下「安全衛生推進者等」という。)の選任は、都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習を修了した者その他法第10条第1項各号の業務(衛生推進者にあっては、衛生に係る業務に限る。)を担当するため必要な能力を有すると認められる者のうちから、次に定めるところにより行わなければならない。
- 安全衛生推進者等を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任すること。
- その事業場に専属の者を選任すること。ただし、労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタントその他厚生労働大臣が定める者のうちから選任するときは、この限りでない。
- 次に掲げる者は、前項の講習の講習科目(安全衛生推進者に係るものに限る。)のうち厚生労働大臣が定めるものの免除を受けることができる。
解説
[編集]第1項の「必要な能力を有すると認められる者」の範囲は、「安全衛生推進者等の選任に関する基準」で定められたこと。
第1項第1号の「選任すべき事由が発生した日」とは、当該事業場の規模が前条に定める規模に達した日、安全衛生推進者等に欠員が生じた日等を指すものであること。
- 第1項第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者
労働安全衛生規則第12条の3第1項第2号に規定する厚生労働大臣が定める者は、次のとおりとする。
- 安全管理者又は衛生管理者の資格を有する者で、当該資格を取得した後5年以上安全衛生の実務(衛生推進者にあっては、衛生の実務)に従事した経験を有するもの
- 厚生労働省労働基準局長が前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者
- 安全衛生推進者等の選任に関する基準
安全衛生推進者等の選任に関する基準を次のように定める。
労働安全衛生規則第12条の3第1項に規定する労働安全衛生法第10条第1項各号の業務を担当するため必要な能力を有すると認められる者は、次のとおりとする。
- 学校教育法による大学(旧大学令による大学を含む。)又は高等専門学校(旧専門学校令による専門学校を含む。)を卒業した者(独立行政法人大学評価・学位授与機構により学士の学位を授与された者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を含む。)で、その後1年以上安全衛生の実務(衛生推進者にあっては、衛生の実務。次号及び第3号において同じ。)に従事した経験を有するもの
- 学校教育法による高等学校(旧中等学校令による中等学校を含む。)又は中等教育学校を卒業した者(学校教育法施行規則第150条に規定する者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を含む。)で、その後3年以上安全衛生の実務に従事した経験を有するもの
- 5年以上安全衛生の実務に従事した経験を有する者
- 前3号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者
参照条文
[編集]- 労働安全衛生法第12条の2(安全衛生推進者等)
- 労働安全衛生法第10条(総括安全衛生管理者)
- 労働安全衛生規則第5条(安全管理者の資格)
- 労働安全衛生規則第10条(衛生管理者の資格)
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第1条の2の2の16から第1条の2の15まで(登録安全衛生推進者等養成講習機関)
- 労働安全衛生規則の一部を改正する省令、ボイラー及び圧力容器安全規則の一部を改正する省令及び有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令の施行について(抄)(昭和63年09月16日付け基発第602号)
- 労働安全衛生規則第12条の3第1項第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者(昭和63年09月01日付け労働省告示第73号)
- 安全衛生推進者等の選任に関する基準(昭和63年09月05日付け労働省告示第80号)
外部リンク
[編集]- 登録教習機関一覧(都道府県別)(厚生労働省)