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労働安全衛生規則第18条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

労働法労働基準法労働安全衛生法労働安全衛生法施行令労働安全衛生規則

条文

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(作業主任者の氏名等の周知)

第18条
事業者は、作業主任者を選任したときは、当該作業主任者の氏名及びその者に行なわせる事項を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知させなければならない。

解説

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労働安全衛生規則の施行について(昭和47年09月18日付け基発第601-1号)

「見やすい箇所に掲示する等」の等には、「氏名」については、当該作業主任者に腕章をつけさせる、特別の帽子を着用させる等の措置が含まれるものであること。

参照条文

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  • 労働安全衛生法第14条(作業主任者)
  • 労働安全衛生法施行令第6条(作業主任者を選任すべき作業)
  • 労働安全衛生規則第16条(作業主任者の選任)
  • 労働安全衛生規則第17条(作業主任者の職務の分担)
  • 労働安全衛生規則の施行について(昭和47年09月18日付け基発第601-1号)
  • 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行について(昭和49年06月25日付け基発第332号)

外部リンク

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前条:
第17条
(作業主任者の職務の分担)
労働安全衛生規則
第1編 通則

第2章 安全衛生管理体制

第5節 作業主任者
次条:
第18条の2
(令第7条第2項第1号の厚生労働省令で定める場所)
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