労働安全衛生規則第18条
表示
コンメンタール>労働安全衛生法>労働安全衛生規則 (前)(次)
条文
[編集](作業主任者の氏名等の周知)
- 第18条
- 事業者は、作業主任者を選任したときは、当該作業主任者の氏名及びその者に行なわせる事項を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知させなければならない。
解説
[編集]労働安全衛生規則の施行について(昭和47年09月18日付け基発第601-1号)
- 「見やすい箇所に掲示する等」の等には、「氏名」については、当該作業主任者に腕章をつけさせる、特別の帽子を着用させる等の措置が含まれるものであること。
参照条文
[編集]- 労働安全衛生法第14条(作業主任者)
- 労働安全衛生法施行令第6条(作業主任者を選任すべき作業)
- 労働安全衛生規則第16条(作業主任者の選任)
- 労働安全衛生規則第17条(作業主任者の職務の分担)
- 労働安全衛生規則の施行について(昭和47年09月18日付け基発第601-1号)
- 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行について(昭和49年06月25日付け基発第332号)