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労働安全衛生規則第21条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタール労働安全衛生規則)(

条文

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(安全委員会の付議事項)

第21条
  1. 法第17条第1項第3号の労働者の危険の防止に関する重要事項には、次の事項が含まれるものとする。
    1. 安全に関する規程の作成に関すること。
    2. 法第28条の2第1項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置のうち、安全に係るものに関すること。
    3. 安全衛生に関する計画(安全に係る部分に限る。)の作成、実施、評価及び改善に関すること。
    4. 安全教育の実施計画の作成に関すること。
    5. 厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長、労働基準監督官又は産業安全専門官から文書により命令、指示、勧告又は指導を受けた事項のうち、労働者の危険の防止に関すること。

解説

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事業場における安全衛生水準の向上には、事業場トップ及び労働災害防止の当事者であり現場を熟知している労働者が参画する安全衛生委員会等(安全委員会、衛生委員会及び安全衛生委員会をいう。以下同じ。)の活性化が必要であることから、安全委員会の調査審議事項に、危険性又は有害性等の調査等のうち安全に係るものに関すること、並びに安全衛生に関する計画(安全に係る部分に限る。)の作成、実施、評価及び改善に関することが含まれることとしたこと。

参照条文

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  • 労働安全衛生法第17条(安全委員会)
  • 労働安全衛生法第28条の2(事業者の行うべき調査等)
  • 労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について(昭和53年02月10日付け基発第78号)
  • 労働安全衛生法等の一部を改正する法律(労働安全衛生法関係)等の施行について(平成18年02月24日付け基発第224003号)