労働安全衛生規則第638条

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条文[編集]

(教育に対する指導及び援助)

第638条
  1. 特定元方事業者は、法第30条第1項第4号の教育に対する指導及び援助については、当該教育を行なう場所の提供、当該教育に使用する資料の提供等の措置を講じなければならない。

解説[編集]

  1. 本条は、いわゆる新規入場者教育等が行われる際に、特定元方事業者が必要な場所、資料の提供等の援助を行うべきことを規定したものであること。
  2. 「資料の提供等」の「等」には、視聴覚機材の提供があること。
  • 元方事業者は、関係請負人に対し、その労働者のうち、新たに作業を行うこととなった者に対する新規入場者教育の適切な実施に必要な場所、資料の提供等の援助を行うとともに、当該教育の実施状況について報告させ、これを把握しておくこと。

参照条文[編集]

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