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労働安全衛生規則第638条の2

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コンメンタールコンメンタール労働安全衛生規則

条文

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(法第30条第1項第5号の厚生労働省令で定める業種)

第638条の2
  1. 法第30条第1項第5号の厚生労働省令で定める業種は、建設業とする。

解説

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参照条文

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前条:
労働安全衛生規則第638条
(工作物の建設等の作業を行なう場合の感電の防止)
労働安全衛生規則
第4編 特別規制
第1章 特定元方事業者等に関する特別規制
次条:
労働安全衛生規則第638条の3
(計画の作成)
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