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労働安全衛生規則第638条の2
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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
コンメンタール
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コンメンタール労働安全衛生規則
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条文
[
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]
(
法第30条
第1項第5号の厚生労働省令で定める業種)
第638条の2
法第30条
第1項第5号の厚生労働省令で定める業種は、建設業とする。
解説
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]
参照条文
[
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]
労働安全衛生法第30条
(特定元方事業者等の講ずべき措置)
このページ「
労働安全衛生規則第638条の2
」は、
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カテゴリ
:
スタブ
労働安全衛生規則