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労働審判法第3条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタール労働審判法

条文

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(移送)

第3条  
  1. 裁判所は、労働審判事件の全部又は一部がその管轄に属しないと認めるときは、申立てにより又は職権で、これを管轄裁判所に移送する。
  2. 裁判所は、労働審判事件がその管轄に属する場合においても、事件を処理するために適当と認めるときは、申立てにより又は職権で、当該労働審判事件の全部又は一部を他の管轄裁判所に移送することができる。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第2条
(管轄)
労働審判法
次条:
第4条
(代理人)
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