労働審判法
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- 労働審判法(平成16年法律第45号 最終改正:令和5年法律第53号)の逐条解説書。
本文
[編集]- 第1条(目的)
- 第2条(管轄)
- 第3条(移送)
- 第4条(代理人)
- 第5条(労働審判手続の申立て)
- 第6条(不適法な申立ての却下)
- 第7条(労働審判委員会)
- 第8条(労働審判官の指定)
- 第9条(労働審判員)
- 第10条(労働審判員の指定)
- 第11条(労働審判員の除斥)
- 第12条(決議等)
- 第13条(労働審判手続の指揮)
- 第14条(労働審判手続の期日等)
- 第15条(迅速な手続)
- 第16条(手続の非公開)
- 第17条(証拠調べ等)
- 第18条(調停が成立した場合の費用の負担)
- 第19条(審理の終結)
- 第20条(労働審判)
- 第21条(異議の申立て等)
- 第22条(訴え提起の擬制)
- 第23条(労働審判の取消し)
- 第24条(労働審判をしない場合の労働審判事件の終了)
- 第24条の2(労働審判手続の申立ての取下げ)
- 第25条(費用の負担)
- 第26条(事件の記録の閲覧等)
- 第27条(訴訟手続の中止)
- 第28条(即時抗告)
- 第28条の2(当事者に対する住所、氏名等の秘匿)
- 第29条(非訟事件手続法及び民事調停法の準用)
- 第30条(最高裁判所規則)
- 第31条(不出頭に対する制裁)
- 第32条(措置違反に対する制裁)
- 第33条(評議の秘密を漏らす罪)
- 第34条(人の秘密を漏らす罪)
上位法令
[編集]関係法令
[編集]実体法