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労働組合法第12条の4

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタール労働組合法

条文

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(代表者の代理行為の委任)

第12条の4
法人である労働組合の管理については、代表者は、規約又は総会の決議によって禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
労働組合法第12条の3
(代表者の代表権の制限)
労働組合法
第2章 労働組合
次条:
労働組合法第12条の5
(利益相反行為)
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