労働組合法第12条の4

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コンメンタール労働組合法)(

条文[編集]

(代表者の代理行為の委任)

第12条の4
法人である労働組合の管理については、代表者は、規約又は総会の決議によって禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]

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