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労働組合法第12条の3

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタール労働組合法)(

条文

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(代表者の代表権の制限)

第12条の3
法人である労働組合の管理については、代表者の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

解説

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参照条文

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判例

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