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コンメンタール>労働組合法 (前)(次)
(代表者の代表権の制限)
- 第12条の3
- 法人である労働組合の管理については、代表者の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
参照条文[編集]
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労働組合法第12条の3」は、
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