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労働組合法第13条の4

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタール労働組合法

条文

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(清算人の解任)

第13条の4
重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人の請求により、清算人を解任することができる。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
労働組合法第13条の3
(裁判所による清算人の選任)
労働組合法
第2章 労働組合
次条:
労働組合法第13条の5
(清算人及び解散の登記)
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