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労働組合法第13条の3

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタール労働組合法

条文

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(裁判所による清算人の選任)

第13条の3
前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人の請求により、清算人を選任することができる。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
労働組合法第13条の2
(清算人)
労働組合法
第2章 労働組合
次条:
労働組合法第13条の4
(清算人の解任)
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