コンテンツにスキップ

労働組合法第19条の11

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタール労働組合法)(

条文

[編集]

(中央労働委員会の事務局)

第19条の11
  1. 中央労働委員会にその事務を整理させるために事務局を置き、事務局に会長の同意を得て厚生労働大臣が任命する事務局長及び必要な職員を置く。
  2. 事務局に、地方における事務を分掌させるため、地方事務所を置く。
  3. 地方事務所の位置、名称及び管轄区域は、政令で定める。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

判例

[編集]
このページ「労働組合法第19条の11」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。