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労働組合法第19条の12

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタール労働組合法)(

条文

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(都道府県労働委員会)

第19条の12
  1. 都道府県知事の所轄の下に、都道府県労働委員会を置く。
  2. 都道府県労働委員会は、使用者委員、労働者委員及び公益委員各13人、各11人、各9人、各7人又は各5人のうち政令で定める数のものをもって組織する。ただし、条例で定めるところにより、当該政令で定める数に使用者委員、労働者委員及び公益委員各2人を加えた数のものをもって組織することができる。
  3. 使用者委員は使用者団体の推薦に基づいて、労働者委員は労働組合の推薦に基づいて、公益委員は使用者委員及び労働者委員の同意を得て、都道府県知事が任命する。
  4. 公益委員の任命については、都道府県労働委員会における別表の上欄に掲げる公益委員の数(第2項ただし書の規定により公益委員の数を同項の政令で定める数に2人を加えた数とする都道府県労働委員会にあっては当該2人を加えた数)に応じ、それぞれ同表の下欄に定める数以上の公益委員が同一の政党に属することとなってはならない。
  5. 公益委員は、自己の行為によって前項の規定に抵触するに至ったときは、当然退職するものとする。
  6. 第19条の3第6項、第19条の4第1項、第19条の5第19条の7第1項前段、第2項及び第3項、第19条の8第19条の9並びに前条第1項の規定は、都道府県労働委員会について準用する。この場合において第19条の3第6項ただし書中「、常勤」とあるのは「、条例で定めるところにより、常勤」と、第19条の7第2項中「内閣総理大臣」とあるのは「都道府県知事」と、「使用者委員及び労働者委員にあっては中央労働委員会の同意を得て、公益委員にあっては両議院」とあるのは「都道府県労働委員会」と、同条第3項中「内閣総理大臣」とあるのは「都道府県知事」と、「使用者委員又は労働者委員」とあるのは「都道府県労働委員会の委員」と、前条第1項中「厚生労働大臣」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとする。


解説

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参照条文

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判例

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