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労働組合法第23条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタール労働組合法

条文

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(秘密を守る義務)

第23条
労働委員会の委員若しくは委員であった者又は職員若しくは職員であった者は、その職務に関して知得した秘密を漏らしてはならない。中央労働委員会の地方調整委員又は地方調整委員であった者も、同様とする。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第22条
(強制権限)
労働組合法
第4章 労働委員会
第1節 設置、任務及び所掌事務並びに組織等
次条:
第24条
(公益委員のみで行う権限)
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