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労働組合法第24条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタール労働組合法)(

条文

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(公益委員のみで行う権限)

第24条
  1. 第5条及び第11条の規定による事件の処理並びに不当労働行為事件の審査等(次条において「審査等」という。)並びに労働関係調整法第42条の規定による事件の処理には、労働委員会の公益委員のみが参与する。ただし、使用者委員及び労働者委員は、第27条第1項(第27条の17の規定により準用する場合を含む。)の規定により調査(公益委員の求めがあった場合に限る。)及び審問を行う手続並びに(第27条の14第1項(第27条の17の規定により準用する場合を含む。)の規定により和解を勧める手続に参与し、又は(第27条の7第4項及び(第27条の12第2項(第27条の17の規定により準用する場合を含む。)の規定による行為をすることができる。
  2. 中央労働委員会は、常勤の公益委員に、中央労働委員会に係属している事件に関するもののほか、特定独立行政法人職員及び国有林野事業職員の労働関係の状況その他中央労働委員会の事務を処理するために必要と認める事項の調査を行わせることができる。


解説

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参照条文

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判例

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